憲法の領土条項 国防部「維持すべき」と報告=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国国防部が憲法第3条の領土に関する条項を改正する必要があるか検討した結果、現状を維持すべきとの結論を出し、法制処に報告していたことが3日、分かった。第3条は「大韓民国の領土は朝鮮半島とその付属島しょとする」と明示しており、国防部はこれを「妥当と判断する」とした。
法制処は先月、国会憲法改正特別委員会で争点とされている項目を分類し、所管・関係官庁に意見を求めたとされる。
国防部は「韓国の領域は旧韓末時代(大韓帝国、1897~1910年)の国家領域を基礎とし、領土範囲を明白にすることで他国の領土に対する野心がないことを宣言した」としながら、「朝鮮半島で唯一の合法政府は大韓民国だけで、休戦線より北の地域は北が違法に占領した未収復の地域」と見なした。
その上で、現在の条項を維持することで、韓国が朝鮮半島の平和と安全を守っているという正当性と有事発生時に周辺国の介入を阻止する名分を確保することができると結論付けた。
また、国境線の画定に「朝鮮半島とその付属島しょ」を一貫して主張することが有利な立場の確保につながるとの見解を示した。朝鮮半島の統一に備え軍事力基盤の構築と力を確保する上でも現在の条項は有利と判断。韓国の領土を「朝鮮半島とその付属島しょ」とすることは妥当で、第3条を維持すべきとの意見をまとめた。
この第3条に基づき、韓国の意思に反して朝鮮半島に武力を用いる行動は、韓国の領土主権に挑戦し憲法を否定することになる。
また、第3条は国家保安法の根拠でもある。これにより北朝鮮政権は「反国家団体」と見なされ、北朝鮮の支持や称賛は国家保安法違反で処罰される。
一方、米国は最近、北朝鮮への「先制攻撃」をちらつかせ、北朝鮮をけん制している。
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