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サムスンに支援強要 崔順実被告めいに求刑上回る判決=韓国地裁

記事一覧 2017.12.06 16:26

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は6日、サムスングループなどに圧力をかけ、韓国冬季スポーツ英才センターに支援金を出すよう求めたとして強要などの罪に問われたチャン・シホ被告に対し、懲役2年6カ月(求刑1年6カ月)の実刑判決を言い渡した。強要や職権乱用、横領など問われた罪を全て有罪と認定した。

出廷するチャン・シホ被告(左)と金鍾被告=6日、ソウル(聯合ニュース)

出廷するチャン・シホ被告(左)と金鍾被告=6日、ソウル(聯合ニュース)

 共に起訴された元文化体育観光部第2次官の金鍾(キム・ジョン)被告に対しては、サムスンへの支援強要については無罪と判断したものの、その他の起訴事実の大半を有罪と認め懲役3年(求刑3年6カ月)の判決を言い渡した。

 チャン被告は、国政介入事件で公判中の崔順実(チェ・スンシル)被告のめい。英才センターは崔被告が実質的に支配していたとされる。チャン被告と金被告は崔被告と共謀してサムスングループと韓国観光公社の子会社に圧力をかけ、18億ウォン(現在のレートで約1億8000万円)余りを拠出させたとして昨年12月に起訴された。

 チャン被告には英才センターの資金を横領した業務上横領罪なども適用された。また、金被告は崔被告が設立したとされる会社や運営に関与したスポーツ支援財団「Kスポーツ財団」に利益を得させる目的で文化体育観光部の非公開文書を崔被告に渡した公務上秘密漏えいの罪などにも問われた。

 同地裁はチャン被告について、崔被告のめいとして崔被告の影響力、崔被告と朴槿恵(パク・クネ)前大統領の関係をよく知っており、これを利用して英才センターに対する支援を受け、資金の一部を横領したと指摘した。

 金被告については、サムスンが英才センターに支援金を出す過程で共謀したとは見なし難いとした一方、韓国観光公社の子会社に圧力をかけて支援金を出させた罪などは有罪と認定した。

 両被告は勾留されて裁判を受けていたが、チャン被告は勾留期間満了で今年6月に保釈されていた。実刑判決を受け、チャン被告は再び身柄を拘束された。

 同地裁は両被告の共犯として共に起訴された崔被告については、大企業に対する文化支援財団「ミル財団」とKスポーツ財団への資金提供強要、馬術選手だった崔被告の娘に対するサムスングループの支援など別件の審理が残っているため、これらの事件と併合して結審と判決手続きを進めることにした。

tnak51@yna.co.kr

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