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ロッテ創業者長女の上告審 背任収賄罪認め二審破棄=韓国

記事一覧 2017.12.07 12:16

【ソウル聯合ニュース】ロッテグループの創業者、辛格浩(シン・ギョクホ、日本名:重光武雄)氏の長女で、横領・背任罪などに問われたロッテ奨学財団理事長の辛英子(シン・ヨンジャ)被告(75)について、韓国大法院(最高裁)は7日、懲役2年を言い渡した二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。二審は辛被告が実質的に経営していた息子名義の流通会社を通じて、ロッテ百貨店などへの出店を巡って化粧品会社のネイチャーリパブリックから金を受け取ったことを無罪と判断したが、大法院は有罪とした。

7月19日、控訴審に出廷する辛被告=(聯合ニュース)

7月19日、控訴審に出廷する辛被告=(聯合ニュース)

 辛被告は2014年9月、ロッテ百貨店への出店で便宜を図る見返りとして、この流通企業を通じてネイチャーリパブリックから約8億4000万ウォン(現在のレートで約8650万円)を受け取った罪で起訴された。

 流通会社はロッテグループの仕事を受けて巨額の収益を上げ、実際には働いていない辛被告の子供に給与を支払っていたことも明らかになった。

 辛被告は07年2月から昨年5月まで、ロッテ百貨店と免税店への出店を巡って業者から計14億ウォンを受け取った罪にも問われた。

 一審は辛被告に懲役3年と追徴金14億4000万ウォンを言い渡した。だが、二審は「流通会社を通じてネイチャーリパブリックから受け取った金を被告が受け取ったと評価できない」として、懲役2年に減刑した。辛被告がネイチャーリパブリックから金を受け取った時期は14年9月で、第三者を通じて利益を得ても背任収賄罪で処罰するよう刑法が改正されたのは15年5月のため、同罪を辛被告に適用できないとした。

 検察は改正前の刑法でも第三者を通じて利益を得れば、背任収賄罪で処罰できるとして上告していた。

 大法院はネイチャーリパブリックから受け取った金は被告に渡ったと認められると判断し、検察の主張を受け入れた。

kimchiboxs@yna.co.kr

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