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サムスントップの猶予判決不服 検察が最高裁に上告

記事一覧 2018.02.08 18:22

【ソウル聯合ニュース】韓国・朴槿恵(パク・クネ)前政権で起こった国政介入事件で韓国政府から独立して事件を捜査した特別検察官チームは8日、朴前大統領と長年の知人、崔順実(チェ・スンシル)被告への贈賄罪などに問われたサムスングループ経営トップのサムスン電子副会長、李在鎔(イ・ジェヨン)被告に懲役2年6カ月、執行猶予4年(求刑・懲役12年)を言い渡した二審判決を不服とし、大法院(最高裁)に上告した。

李在鎔氏=(聯合ニュース)

李在鎔氏=(聯合ニュース)

 特別検察官チームは、5日に開かれた控訴審判決公判の後に「偏向的で誠意のない判決だ」として上告する方針を示していた。

 李氏も控訴審判決の言い渡し後、「一部受け入れられない部分は上告審で明らかになるよう最善を尽くす」と述べており、間もなく上告するとみられる。上告の期限は12日まで。

 ソウル高裁は懲役5年とした地裁判決を破棄し、李氏に懲役2年6カ月、執行猶予4年(求刑・懲役12年)を言い渡した。

 一審ではサムスンの経営権継承を円滑に進めるために朴前大統領への黙示的な請託があったとして、崔被告が事実上支配していた韓国冬季スポーツ英才センターへの支援金などを賄賂と認め、有罪としていたが、二審では李氏と朴前大統領との間にサムスンの経営権の承継などのための不正な請託はなかったとして、一審より少ない金額を賄賂と判断した。

 また、崔被告の娘に対する乗馬支援は一審判決と同様、賄賂と認めたが、馬の所有権を崔被告側に渡したとは認められず、馬の購入代金などは賄賂ではないと判断した。一審では馬の運送車両の購入代金は無罪とし、馬の購入代金約72億9000万ウォン(約7億3000万円)は賄賂と認定した。

 二審で減刑につながったのは、一審で有罪とされた韓国冬季スポーツ英才センターに支援金16億2800万ウォンを送ったことと、財産国外逃避を無罪としたためだ。文化・スポーツ関連の2財団に拠出した204億ウォンについては、一審同様賄賂と認定しなかった。

 大法院の裁判では、サムスンの経営権承継支援や不正な請託の存在、財産国外逃避の故意性の有無、安鍾範(アン・ジョンボム)元青瓦台(大統領府)政策調整首席秘書官が記録した業務手帳の証拠能力などが争点になる見通しだ。

ynhrm@yna.co.kr

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